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最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)1057号 判決 1997年7月17日

山形市印役町一丁目一二番七号

上告人

槇昭一

右訴訟代理人弁護士

山上朗

吉村和彦

東京都足立区中川四丁目四一番六号

被上告人

佐藤由子

右当事者間の東京高等裁判所平成八年(ネ)第一一二九号、第二四一三号損害賠償等本訴請求、同反訴請求、慰謝料請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成八年一〇月二日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人山上朗の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難し、原審の認定に沿わない事実を前提として原判決を論難するか、又は独自の見解に立って原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

(平成九年(オ)第一〇五七号 上告人 槇昭一)

上告代理人山上朗の上告理由

右当事者間の頭書事件について、上告人は次のとおり上告の理由を開陳する。

第一 原判決には、以下のとおり民法第七〇九条の解釈適用を誤り、かつ審理不尽の違法があるのであって、これが判決主文に影響を及ぼすことは明らかである。

一 1 原判決が引用する第一審判決の認定した事実によれば、被上告人は、文部省の行政相談を担当する広報課の職員に対し、文部大臣宛の平成二年七月一六日付書面を作成して提出した。そして同書面には「槇はこれまでもしばしば他の著作を盗用しそれは許されてきた、との東北大助教授の証言もある。」との記述がある。

右記述は、上告人が「これまでもしばしば他の著作の盗用をし」てきたとの事実を摘示したものであり、このような記述を含む書面を文部大臣宛提出した被上告人の行為は、あきらかに上告人の名誉を毀損する不法行為(民法第七〇九条)に該当する。

2 この点について原判決は、「その動機、目的において、不当な点を見出すことができず、その内容においても、その目的に沿った内容ものとして、特に違法な点を見出すことができない。・・・・・・東北大学助教授の発言については、当時原告が自ら経験したものとして認識している点を記載し・・・・・たものであり、行政相談をするに当たり、自分の要望が適えられるために記載したものと認められるものであり、書簡全体から見て、社会的相当性を逸脱するものとは認められない。」との第一審判決の判断をそのまま是認している。

3 しかしながら、第一審判決及び原判決の認定した事実によれば、当時被上告人が経験したものとして認識していたとされる東北大学助教授の当該発言は「地元では槇氏が著作の出所にルーズなことは承知でつきあっている。」との内容であったところ、被上告人は、前記文部大臣宛書面においては「槇はこれまでもしばしば他の著作を盗用しそれは許されてきた」とわざわざ言い換えているのである。「著作の出所にルーズ」であると言うことと「これまでもしばしば他の著作を盗用し」たと言うこととは全く異質な事実であり、原判決が是認する第一審判決が言うような「当時原告が自ら経験したものとして認識している点を記載」したものとは到底言えないのである。そして「行政相談をするに当たり、自分の要望が適えられるために記載」するのであれば、被上告人の認識していた前記「発言内容」をそのまま記載すれば足りたのであり、これをことさらに上告人の名誉を毀損する内容に変更する必要は少しもなかったのである。

4 従って、上告人が「これまでもしばしば他の著作の盗用をし」てきたとの事実の摘示を含む前記文部大臣宛書面を作成して提出した被上告人の行為は、明らかに社会的相当性を逸脱する行為であって違法性を有するものと言わなければならず、この点の判断を誤り、軽々に被上告人の前記行為について社会的相当性を肯定した原判決の判断には、民法第七〇九条の解釈適用を誤った違法があり、これが判決主文に影響を及ぼすことは明らかである。

二 1 また、当該名誉毀損行為が違法性を欠くと判断されるためには、少なくとも当該摘示された事実が真実であることが証明されなければならず、また真実性の証明がない場合には、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があると認められて初めて、不法行為の成立が否定されるのである(最判昭和四一年六月二三日・民集二〇巻五号一一一八頁)。

2 ところが原判決は、前記のとおり民法第七〇九条の解釈適用を誤った結果、被上告人が摘示した「(上告人が)これまでもしばしば他の著作の盗用をし」てきたとの事実についての真実性について何ら触れず、また被上告人の故意過失の有無も検討せずに不法行為の成立を否定したことには審理不尽の違法があり、これが判決主文に影響を及ぼすことは明らかである。

第二 原判決には、上告人に謝罪広告を命じた点で、著作権法第一一五条の解釈適用を誤った違法がある。

1 著作権法第一一五条は、金銭的な賠償の外に、著作人格権を侵害された著作者について「著作者であることを確保するため」に適当な措置を求めることを認めている(なお、本件の場合「著作者の名誉もしくは声望」に対する侵害はないので、その回復のための措置は問題にならない。)。

そして最高裁昭和三一年七月四日大法廷判決は、民法七二三条についてではあるが、謝罪広告を命ずる判決が憲法第一九条に違反しない旨判決し、以後リーディングケースとして扱われている。

2 しかしながら右最高裁判決には、謝罪広告を命ずる判決が憲法一九条に違反する旨の反対意見及び少数意見が付されており、加えて多数意見も「謝罪広告を命ずる判決も(内容によっては)強制執行に適しない場合」もありうべきことを示唆している点を見過ごしてはならないのである。そして右最高裁判決後においても、謝罪広告を命ずる判決についての違憲説ないしば違憲の疑いありとする見解は少なくないのである(幾代通「名誉毀損につき謝罪広告を命ずる判決」我妻還暦(上)四〇五頁以下、宮沢俊義「憲法Ⅱ【新版】」法律学全集・三四五頁、伊藤正巳法学協会雑誌七四巻四号一四三頁など)。

3 要するに謝罪広告を命ずる判決については、それが命ぜられた者の良心の自由ないし沈黙の自由を侵害するものではないかとの疑念は、今もって払拭されていないのであって、謝罪広告を命ずる判決を為す際には、この点を十分に考慮し、金銭的賠償だけでは不十分であって、謝罪広告を命ずることが権利救済のために欠くべからざるものであると言えるだけの事情が、少なくとも認められなければならないのである。

4 これを本件の場合に見ると、

第一に、上告人名義論文が掲載された研修集録の一二〇部が山形県内の高校などに配布され、研修集録別刷の五〇部が上告人の知人などに配布されただけであるうえ、上告人の意思により、そのほぼ全部が二、三ヶ月足らずという短い期間のうちに回収されているのであって、右研修集録および同別刷の存在が社会的に認識された期間は短くかつその認識されえ程度もきわめて軽微である。

第二に、その後本件については、山形県内において「盗作事件」、すなわち上告人が被上告人の論文を盗用したという趣旨で新聞報道され、そのうえ山形県議会や村山市議会においても同様の趣旨で問題にされ、その上右の結果、上告人は村山市史の編纂委員、編集委員を辞任するに至っているのである。この経過は本件の関係者には広く認識されて今日に至っているめであつて、この現状は被上告人が本件論文の著作者であることについで何らの妨げになっていない。

第三に、被上告人は、昭和六一年四月四日から同月七日に開催された日本地理学会春季学術大会において「山形県村山市の農家世帯員の就業構造」と題して、本件で問題となつでいる農家の戸別訪問調査等による研究の発表を、すでに行つているのであり、同学会においても、被上告人が本件論文の著作者であることについで紛れを生ずるような状況は存在しない。

以上のどおり本件の場合、社会的に見て本件論文の著作者が被上告人であることについて紛れを生ずるような事情は認められないであつて、金銭賠償に加えて、あえて上告人に謝罪広告を命ずる必要性は全くないものと言わなければならない。

5 原判決は、上告人に謝罪広告を命ずる根拠として、上告人が「終始一貫して被上告人は独自の著作人格権及び著作権を有していないと主張し続けた」ことを挙げているが、上告人は本件訴訟以外の場においてことさらにそのような行動をどった事実はないのであつて、もし原判決が上告人の本件訴訟活動をもつてそのように言うのであれば、著作者人格権をめぐる裁判においては、敗訴者は常に謝罪広告を命ぜられる結果となってしまうであろう。しかし著作権第一一五条がそのような結果を想定した規定であるとは到底考えられないのである。

6 このように原判決は、著作権法第一一五条の解釈適用を誤り、謝罪広告を命ずべきでない事案においてこれを命じたあのであつて、この違法禄判決主文に影響を及ぼすこと明らかである。

以上

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